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毒物は一定の致死量をこえると、影響を及ぼすもの。
劇薬にはうすめると、ある程度は飲むことができるが、身体に触れると影響を与えるものもある。
劇薬にはうすめると、ある程度は飲むことができるが、身体に触れると影響を与えるものもある。
・・・劇薬の方がなんだか「ヤバそう」なイメージがあったが…どうなのだろうか?
毒物及び劇物取締法第二条によると、医薬品及び医薬部外品は、毒物や劇物に分類されている物質であっても毒物及び劇物には含まない。それと『薬事法における毒薬、劇薬』と『毒物及び劇物取締法における毒物、劇物』は全く異なる概念らしいので、結局はユニバーサルな定義は無いらしい。マクドのSサイズがモスのSサイズと容量が違う、とかそういうものであろう(何か違…)
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